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こんな時は、必ず土地改良区へ届出をお願いします

組合員が相続、売買、贈与等により変更になった時

(土地改良法第44条第1項 組合員の資格得喪の義務)※書類に関しては追って修正します

農地の所有権、耕作権の移動がある時

連絡先に変更がある時

その土地の組合員さん以外の方が賦課金を納付する時

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